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無人航空機国家ライセンスコーススタート!

ドローン免許講習
トップクルーでは新たに創設された無人航空機技能証明の取得カリキュラムを花巻市の新しい教習施設でスタートします。

2022年12月航空法が改正され新しく出来た制度ですので少し分かりにくいかと思いますのでこちらで少しご説明させて頂きます。


無人航空機技能証明の取得が可能な登録講習機関とは何ですか?

車の免許でいう自動車教習所と近いニュアンスになります。
国は、一定の水準以上の講習を実施する民間機関の課程を修了した者については、実地試験の全部を免除することができることとしています。
すなわち、一定の水準以上の講習を実施する民間機関のである登録講習機関の認定を受けた教習施設がが実施する実技講習を受講すると実地試験が免除されます。
ただし、実地試験の内容に準じた「修了審査」は行われますので実技講習で操縦訓練を積み、修了審査を合格する事が必要です。終了審査も登録講習機関で行われます。

指定試験機関とは?

車の免許に例えると運転免許試験場での一発試験に近いです。
指定試験機関とは、技能証明試験の実施に関する事務を行う国が指定する機関のことを言います。日本海事協会が実施しています。試験及び実地試験は指定試験機関が一等・二等の全ての試験を担当し、公正・中立性の確保の観点から全国で1法人のみ日本海事協会が認定されています。

技能証明とは何ですか?

車で例えると「運転免許証」のことになります。

無人航空機をに必要飛行させるのな技能を有する証明を「技能証明」と言いいまして、技能証明を受けた者が特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯する必要があります。

一等と二等ライセンスの大きな違いは何ですか?

一等操縦ライセンスは、第三者上空を飛行可能となります。
二等操縦ライセンスは、第三者上空は飛行不可になります。

安全確保措置を講ずることを前提に3年間許可・承認不要で飛行できます。違いはそれだけと思いになられるかと思いますが、第三者上空を飛行するというと渋谷のスクランブル交差点の様な場所でもOKという事になりますので、そう考えるとリスクの高い飛行であることが分かるかと思います。無人航空機に関する法律が施行になって以来第三者上空は飛行が禁じられてきましたので、1等でそれが初めて免除となると言う事です。

初心者が何も技能証明資格を持っていない状態で、いきなり一等の資格の取得する事も可能ですか?

可能です。しかし一等無人航空機操縦士技能証明にかかる学科試験及び修了審査の内容は非常に難易度が高くなっています。受講に関する実技の時間も非常に多くなっていますので、2等を取得してから練習を積み、1等の経験者コースで受講した方が良いのではないかと思います。

実地修了審査(飛行実技)に不合格となった場合はどうなりますか?

再度修了審査を受けていただくことができます。
再審査には別途費用が必要です。再度実技の追加講習を受けるかどうかは任意となっております。

「経験者」について定義はどの様なものですか?

航空法においては明確な定義はありません。
ただし受講生の公平性を担保するため当社では「経験者」を以下の通り定義させていただいています。国土交通省 HPに掲載される講習団体が発行する民間技能認証保持者であること、又は講習申込み時に10時間以上の無人航空機操縦経験を有しており十分な飛行技術を以ていることとしております。詳しくは相談ください。ただし経験者コースは既に十分な技量を有している方を想定して講習は非常に短く設定されているため教習のなかで実技の練習をしていただく時間が少ないです。資格取得からブランク等がある場合は事前に練習をしておいてください。

基本と限定項目とはなんですか?

自動車の運転免許の〇〇限定のようなものです。

・昼間限定解除(夜間飛行)
・目視内限定解除(目視外飛行)
の二つの飛行方法の限定解除が可能ですが、基本の他にそれぞれで終了審査に合格して頂く必要がございます。

ドローンは自分で用意が必要ですか?

実地講習では当社で機体を用意しますので事前に購入いただく必要はありません。
また当社はDJI社の取扱い代理店ですのでお客様の用途別に最適な機体もご紹介・販売もさせていただきますのでお気軽にご相談ください。

学科試験はどこで受験するのですか?

学科試験はCBT方式(コンピューターを利用した試験)になり全国の試験会場で受けられます。
学科試験の受験方法は以下の指定試験機関専用サイトをご覧ください。

https://ua-remote-pilot-exam.com

身体検査はとはどのようにして行われますか?

操縦ライセンス(技能証明)取得に置いては身体検査が設けられます。
基準は一等(25kg未満)及び二等において、自動車運転免許の適性検査基準と同等の基準が設定ております。

・視力: 両目で0.7以上・片目でそれぞれ0.3以上(矯正可)
・色覚: 赤色・青色・黄色の識別が可
・聴力: 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器使用可)
・一般: 無人航空機の操縦に支障をきたさない身体状態であること

身体検査の方法としては公的な証明書又は医師の診断書を指定試験機関に提出が必要です。
・自動車運転免許証(※一等(25kg以上)以外)
・航空身体検査証明書(航空機操縦士の身体証明書)

二等の場合は自動車運転免許証等の提出で大丈夫です。

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